倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の処分や債権者への配当を定める法の総称である。
倒産自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。
倒産法は、それが定める手続の内容によって再建型と清算型とに区別される。

調べてみてちょっとびっくりしました。
kona_powder 私も昔は洋楽派でしたが、今では、邦楽の歌詞にはっとすることが多いです。ありがとうございました。息子様にもよろしくお伝えください。
社員2名の零細企業でも、倒産するには、最低でも150万円の資金が必要らしい。「そんな資金があったら、倒産しないよ」などと言っていると、逝きつく先は夜逃げだそうで。 お金がないと倒産すらできないなんて。
ファンドの社内対応にこれ以上時間取られると、本業に気持ちが行かないので週末は、 業務だけに集中。いろいろ皆様コメントありがとうございます。